会員登録/チームの方

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エンゼルフットサルクラブ・チーム会員規約

第1条 名称

本規約の対象となるクラブは、エンゼルフットサルクラブと称します。

第2条 所在地

本クラブは、「千葉県松戸市八ヶ崎2-22-1」に所在します。

第3条 管理および運営

本クラブは有限会社オンザロード(以下会社といいます)がその管理および運営をおこないます。

第4条 目的

本クラブは、会社所定の手続きによりチーム会員登録した方が会社の施設(以下施設といいます)においてサッカーおよびフットサルを楽しみ、技術を向上させ、併せて会員相互の交流と親睦を図ることを目的とします。

第5条 チーム会員

  1. チーム会員(以下会員といいます)は、チーム代表者、チーム副代表者および別に定める方法で登録するチーム構成員(以下それぞれ代表者、副代表者、チーム構成員といいます)で構成されます。
  2. 代表者ならびに副代表者は本クラブが発行する会員証の記名人(以下記名人といいます)となり、会員証を保有するものとします。
  3. 会員を構成する人数は代表者、副代表者、チーム構成員合わせて20名以内とします。
  4. 代表者ならびに副代表者は、所定の手続きによりチーム構成員の変更をおこなうことができます。
  5. 会員が、記名人である代表者または副代表者の変更を希望する場合は、所定の手続きをおこない、会社の承認を得るものとします。
  6. 会員が本クラブまたは会社に対して有する債務は、記名人およびチーム構成員全員で連帯してその履行の責に任ずるものとします。

第6条 会員資格

本クラブの会員は、本クラブの趣旨に賛同し、本規約、その他会社が定める事項を確認のうえ、これらを遵守することを承諾した方で、かつ次の各号に該当する方とします。

  1. 健康に異常がなく、本クラブの施設利用に支障のない方。
  2. 刺青をしてない方。
  3. 暴力団およびそれに類する組織またはその構成員と認められない方。
  4. その他会社が適当と認めた方。

第7条 入会手続

  1. 入会を希望する方は、所定の申込用紙に必要事項を記載し、所定の資料を提出して入会手続きをおこない、会社の承認を得られたのち、所定の年間登録料を納入していただきます。
  2. 代表者または副代表者が未成年者の場合は、本人と保護者は連署にて所定の手続きをおこなうものとします。なお、保護者は自ら会員となった場合と同様、本規約その他会社の定める事項に基づく責任を、本人と連帯して負うものとします。
  3. 会員の資格は、これらの事項がすべて完了したときに発生します。

第8条 登録料および登録期間

  1. 登録料は会社が別に定める金額とし、納入された登録料はどのような事由があっても返還いたしません。
  2. 会員の登録期間は前条第3項により会員資格を取得した日から1年間とします。
  3. 会員は、登録期間満了日までに所定の手続きをおこない、所定の登録料を支払うことにより登録期間を1年間延長することができます。

第9条 コート利用料

会員は、施設を利用する場合は会社が別に定めるコート利用料を所定の方法にて支払うものとします。

第10条 料金の改定

会社は、登録料、コート利用料およびその他の料金を経済情勢の著しい変化、または会社経営上の都合により、随時これらを改定する場合があります。

第11条 会員の規約厳守義務

会員は、施設の利用に当り、本規約その他会社が定める事項を厳守するものとし、これらの一にでも違反した場合、会社は施設の利用をお断りすることがあります。

第12条 退会

会員が会員の都合により本クラブの退会を希望する場合は、会員証を持参のうえ所定の退会手続きをおこなうものとし、未納金がある場合には直ちにこれを完納していただきます。

第13条 資格の停止および除名

会社は、会員のうちの一人が下記各号の一に該当すると認めたときは資格の一時停止または除名することができます。

  1. 本規約、その他会社が定める事項に違反したとき
  2. 会員証を第三者に使用させる等不正をおこなったとき
  3. 本クラブの名誉または信用を傷つける行為、公序良俗に反する行為があったとき
  4. 施設内で会社の承認を得ることなく営利行為をおこなったとき
  5. 他の会員との協調を欠きその他設備の管理運営の秩序を乱す行為があったとき
  6. その他会社が会員として相応しくないと認めたとき

第14条 会員資格の喪失

会員は、下記各号の一に該当する場合その資格を失います。この時、本クラブに属する日までの未納金がある場合は、これを直ちに完納していただきます。

  1. 登録期間が満了したとき
  2. 退会
  3. 除名
  4. 入会申込書等に虚偽の記載があったと判明したとき

第15条 会員の関与

会員は、本クラブの運営管理について関与する権利を有しないものとします。

第16条 会員証

  1. 本クラブは、会員に会員資格を証するため2枚の会員証を交付します。
  2. 会員証は、記名人以外は使用することができないものとします。
  3. 会員は、会員証を紛失した場合、速やかに所定の手続きをおこない、本クラブに再発行を申請するものとします。
  4. 会員は退会時および会員資格喪失時には会員証を返還していただきます。

第17条 損害賠償責任等

  1. 会員が、会社の施設内で、会員の責に帰すべき人的、物的事故により受けた損害に対しては会社は一切の責任を負いません。
  2. 会員は、会社の施設内で、他の会員または第三者ならびに会社に傷害を与えた場合は速やかにその損害を賠償していただきます。

第18条 施設の利用

  1. 会員は、施設を利用する場合、あらかじめ本クラブ所定の手続きにより申込をするものとします。また会員の都合により1度申し込んだ施設利用をキャンセルする場合は所定の違約金を支払うものとします。
  2. 会員は、施設を利用する場合、あらかじめ会員証を会社に提出しなければなりません。
  3. 施設内では、本規約、その他会社の口頭または掲示による指示に従っていただきます。
  4. 会社は、年末年始等年に数日休業日を設定するものとします。
  5. 会社は、施設の点検、補修および改善等施設の管理運営上やむを得ない場合は、別途施設に掲示または通知のうえ、施設の利用を中止または制限する場合があります。
  6. 台風による強風等により危険と判断した際には、会社は施設の利用を中止にする場合があります。
  7. 会社は、会員向けおよび一般向けに大会、イベント、スクール等を企画して開催することがあります。この場合、会社が施設の利用を一部制限したとしても会員は会社に対し何らの異議を申し立てないものとします。

第19条 ビジター

  1. チーム会員は、施設を利用するにあたり、あらかじめ会社の承認を得て、会社所定の会員定数を越える利用者(以下ビジターといいます)を、同伴させることができるものとします。
  2. 会員は、前項の場合、会社所定のビジター料を支払うものとします。
  3. 会員は、ビジターに対しても、本規約その他、会社所定の諸規定の内容を、その責任と負担において遵守させるものとし、ビジターの行動に関して全責任を負うものとします。

第20条 施設の廃止、利用制限

  1. 会社は、天災地変、その他不可抗力の事態が発生したとき、法令等が制定・改廃されたとき、行政指導を受けたとき、土地所有者との賃貸借契約が終了したとき、その他やむを得ない事由があるときは施設の全部または一部を閉鎖し、施設の利用を制限することができます。
  2. 会社は、前項の定めに基づき施設を閉鎖した場合、会員に対する補償は一切おこないません。
  3. 前二項の場合において、会員は何らの異議を申し立てることができないものとします。

第21条 細則等

本規約に定めのない事項および運営上必要な事項は、別途細則等で会社が定めるものとします。

第22条 規約の改定および効力

会社は、必要に応じて本規約を改定します。会員は本規約の改定がすべての会員にその効力がおよぶことをあらかじめ承認するものとします。

第23条 規約の発効

本規約は平成18年4月29日より発効します。

以上

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